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【文部科学省】第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」について。まわしよみ新聞について言及している部分を抜粋。「閣議決定」で決まったらしいです。いま話題のw

2023 年 4 月 2 日

【文部科学省】第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」について。まわしよみ新聞について言及している部分を抜粋。

「閣議決定」で決まったらしいです。いま話題のw

https://www.mext.go.jp/content/20230327mxt-chisui01-100316_01.pdf


https://www.mext.go.jp/content/20230327mxt-chisui01-100316_02.pdf

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■文部科学省:第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」について

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/mext_00072.html

4文科教第1858号
令和 5年 3月28日

各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長
国立教育政策研究所長
各都道府県教育委員会教育長
各都道府県知事
各指定都市教育委員会教育長                
各指定都市長
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の
認定を受けた各地方公共団体の長
独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長
独立行政法人国立女性教育会館理事長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長
独立行政法人教職員支援機構理事長
殿

文部科学省総合教育政策局長
藤江陽子

第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」について(通知)

 この度、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号。以下「法律」という。)に基づき、別添のとおり、第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」(以下「本計画」という。)を閣議決定しました(本年3月28日)。

 これは、政府がおおむね5年ごとに策定するもので、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的方針を示すものです。

 ついては、貴職におかれましても、特に下記の点に留意して、各種施策のより一層の充実を図られるようお願いいたします。また、このことについて、域内の市(指定都市を含む。)町村教育委員会、市(指定都市を含む。)町村長、所管又は所轄の学校(認定こども園を含む。)・図書館その他の教育機関及び学校法人、関係団体等に対しても、本計画の趣旨・内容等について御周知いただくようお願いいたします。



1.不読率の低減
 子どもの読書活動の意義を踏まえれば、全ての子どもたちが本に接するための環境整備及び取組の実施が重要です。不読率の改善に向けて、学校図書館に関するオリエンテーション等の学校種間の移行段階に着目した取組や、乳幼児期からの読み聞かせの推進をお願いいたします。

 特に高校生の不読率の低減については、乳幼児期から中学生までの切れ目ない読書習慣の形成を促すとともに、探究的な学習活動での学校図書館等の利活用など、主体的に読書に興味・関心を持てるような取組の推進を図るようお願いいたします。

2.多様な子どもたちの読書機会の確保
 障害のある子どもや日本語指導を必要とする子どもなど、多様な子どもたちに対応した取組を行うことが重要です。「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(読書バリアフリー基本計画)」等を踏まえ、多様な子どもたちが利用しやすい書籍及び電子書籍の整備・提供や、多言語対応等、学校図書館、図書館等の読書環境の充実に努めていただくと共に、積極的な取組を進めていただくようお願いいたします。

3.デジタル社会に対応した読書環境の整備
 デジタル社会に対応した読書環境の整備を進める際に当たっては、GIGAスクール構想等の進展やデジタル田園都市国家構想を踏まえ、学校図書館や図書館のDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めることが重要です。その際、学校図書館と図書館が連携することや、個々の発達段階や状況等に応じて、紙媒体や電子媒体等を柔軟に選択すること等、積極的な取組をお願いいたします。

4.子どもの視点に立った読書活動の推進
 子どもの最善の利益を実現する観点から、子どもの意見を年齢や発達段階に応じて適切に政策に反映させていくことが求められています。そのため、子どもの読書活動の推進に当たっても、子どもが主体的に読書活動を行えるよう、アンケート等、様々な方法で、子どもの視点に立った読書活動の推進を行うようお願いいたします。

 以上の基本的方針にそった取組を着実に実施するため、都道府県及び市町村においては、子どもの読書活動の推進が家庭、地域、学校等を通じた社会全体で取り組まれるよう、必要な環境及び体制を整備するとともに、法律第9条に基づく子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画の策定を進めていただくようお願いいたします。

 特に、都道府県におかれましては、町村における図書館の設置や計画の策定が十分に進んでいない状況がある場合には、未設置・未策定の市町村に対し、必要な支援、助言等を行っていただくようお願いいたします。

 また、子どもの読書活動の推進に当たり、都道府県及び市町村において、福祉部局等との連携や、学校、図書館、地域の民間団体、民間企業といった関係者との連携、協力に努め、横断的な取組を行い、地域に根ざした子どものための読書環境の醸成に取り組む体制を整備していただくようお願いいたします。

 さらに、学校図書館については、令和4年度から令和8年度までを期間とする第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」の策定に伴う地方財政措置の予算化等を通じ、計画的に整備を進めていただき、学校図書館図書標準の達成及び計画的な図書の更新、学校図書館への新聞の複数紙配備及び司書教諭・学校司書の配置等を推進し、学校図書館の整備充実に努めていただくようお願いいたします。

 なお、国としても、本計画に沿った取組の効果などを検証し、政策に反映するよう努めてまいりますので、実態把握を行う際には御協力をお願いいたします。


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